【世田谷区】放課後等デイサービス利用料、7月からいくらになる?所得区分ごとの上限額

お子さんが放課後等デイサービスを利用していて、「7月から何か変わるらしいけど、うちは関係あるのかな」と気になっている方に読んでほしい記事です。

『せたがやノオト』でエリア担当をしているケイです。世田谷区在住で、不動産管理の仕事をしながら区内を移動することが多いのですが、こういう制度の話は、当事者じゃないと情報が届きにくいと感じていました。今回は、自分の目で世田谷区の公式ページを確認しながら書いています。

この記事では、7月から始まる利用料負担軽減の内容、申請が必要かどうか、新しい受給者証はどこを見ればよいか、対象外になる費用の扱いについて整理します。

目次

7月から何が変わるのか、まず一点だけ

世田谷区は令和8年7月から、放課後等デイサービスと保育所等訪問支援を利用する家庭に対して、区独自の利用料負担軽減補助を実施します。これまで国の制度で決まっていた月額上限を、区が独自に半額にする取り組みです。

制度として新しく作られるわけではなく、今ある利用者負担の仕組みに、世田谷区が上乗せして軽減するイメージです。既存の受給者証をお持ちの方なら、7月から自動的に適用されます。

対象になるサービスと利用者の条件

今回の軽減補助の対象は、放課後等デイサービスと保育所等訪問支援の二つです。児童発達支援など他のサービスは今回の補助の対象外になりますので、利用しているサービスを受給者証で確認してみてください。

対象となる方は、世田谷区在住で対象サービスを利用する6歳から18歳の児童。状況によっては満20歳に達するまでの方が含まれる場合もあります。年齢や条件の詳細は、障害保健福祉課に直接確認するのが確実です。

所得区分ごとの上限額はこう変わる

利用者の所得区分によって、月額の上限がそれぞれ変わります。区の公式ページで確認できた内容を整理しました。

所得区分これまでの上限額7月以降の上限額
生活保護・低所得0円0円(変更なし)
一般14,600円最大2,300円
一般237,200円最大18,600円

自分の世帯がどの区分かは、現在お手元にある受給者証に記載されています。「一般1」か「一般2」かによって、変化する金額がかなり違います。

申請は必要か、それだけ先に確認を

読者の方がいちばん気になる点だと思うので、先に書きます。すでに対象サービスを利用している方は、負担軽減補助に関する申請手続きは不要です。区が自動的に処理してくれます。

7月以降に新たに利用を始める方は、通常の利用申請の手続きの中で対応します。この場合は別途、申請の流れを障害保健福祉課に確認してみてください。

新しい受給者証はいつ届くのか

区の情報では、6月下旬から7月上旬を目途に新しい受給者証が送付される予定とされています。ただし実際の到着日は確定していないため、7月に入っても届かない場合は問い合わせてみる方がよいでしょう。

新しい受給者証が届いたら、所得区分と上限額の欄を確認してください。7月以降の支払いはその内容に沿った金額になるはずです。

食費などの実費は対象外になっている

今回の補助で軽減されるのは、利用者負担(月額上限)の部分だけです。食費や活動費など、サービス利用にともなう実費については対象外とされています。

「全部安くなるんじゃないの」と思ってしまいやすいのですが、実費は引き続き別途かかります。利用している事業所に、実費として何が請求されるかを確認しておくと、7月以降の支払い見通しが立ちやすいです。

実費が何かは事業所によって違うので、一度確認しておくと安心です

この制度で確認できていること・まだ分からないこと

わたしが世田谷区の公式情報で確認できた内容を整理しておきます。

確認できた事実

制度開始は令和8年7月。対象は放課後等デイサービスと保育所等訪問支援。一般1の上限は最大2,300円、一般2は最大18,600円。既利用者は申請不要。新しい受給者証は6月下旬から7月上旬に送付予定。食費等の実費は対象外。

現時点で未確認の事項

個別世帯の所得区分(一般1か一般2か)。受給者証の実際の到着日。事業所ごとの請求タイミング。新規利用時の通常申請の具体的な流れ。実費として請求される項目の具体例。

概要として押さえておきたい内容

この補助制度の要点を、問い合わせ先を含めてまとめておきます。

  • 制度開始:令和8年(2026年)7月
  • 対象サービス:放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
  • 対象者:世田谷区在住で対象サービスを利用する6歳から18歳の児童(条件により20歳まで含む場合あり)
  • 一般1の上限額:最大2,300円(これまで4,600円)
  • 一般2の上限額:最大18,600円(これまで37,200円)
  • 既利用者の申請:不要(新しい受給者証が6月下旬から7月上旬に送付予定)
  • 食費等の実費:対象外
  • 問い合わせ:世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 電話 03-5432-2242 FAX 03-5432-3021

新規利用を考えている家庭はどう動くか

7月以降に新たに放課後等デイサービスの利用を始める場合は、通常の利用申請の手続きの中で対応することになります。

STEP
障害保健福祉課へ相談する

利用を検討していることを伝え、通常申請の流れと必要書類を確認します。電話(03-5432-2242)でも相談できます。

STEP
通常の利用申請手続きを進める

申請の中で負担軽減補助の手続きも含まれます。申請後に受給者証が発行されます。

STEP
受給者証の所得区分を確認する

受給者証が届いたら、所得区分(一般1または一般2)と月額上限の欄を確認します。7月以降の支払いの基準になります。

公式情報で自分の状況を照らし合わせてほしい点

「うちは一般1なのか一般2なのか」は、記事を読んでも分かりません。世帯の課税状況によって決まるため、現在の受給者証に記載の区分を確認するのがいちばん早い方法です。区分が分からない場合は、障害保健福祉課への問い合わせが確実です。

また「利用者負担以外に何が実費として請求されるか」は、利用している事業所によって異なります。7月の支払い前に、一度事業所に確認しておくとよいでしょう。

まず受給者証を一度手に取ってみてください

すでに利用している方は、今手元にある受給者証を出して、所得区分の欄を見てみてください。「一般1」か「一般2」かが書いてあるはずで、そこが7月以降の月額上限の起点になります。新しい受給者証が届いたら、同じ欄が更新されているかを見比べるのが最初の動きとして分かりやすいです。

わたし自身はこの制度の直接の対象ではないのですが、区内で障害のあるお子さんを育てている家庭が、制度のことをよく知らないまま損をしているのはもったいないと感じていました。申請不要というのは助かる一方で、知らないと確認すら思いつかないんですよね。

気になることは小さなことでも、障害保健福祉課に電話してみると答えてもらえます。「うちは対象ですか」という一言から始めてもらえればと思います。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「せたがやノオト」編集長・ケイ

世田谷区在住のケイです。地域情報メディア『せたがやノオト』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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